明世座★第11回公演

とうとう今年度の千秋楽♪


   「貸金請求事件」
日時:3月7日(土)14:00〜16:00
場所:陪審法廷(桐蔭学園MA内)


準備中のついさっき、新たな発掘が・・・(´゜Д゜`)


宣誓書の宣誓者を書く欄。
刑事訴訟→「証人」(←ふりがな付き)
民事訴訟→「氏名」(←ふりがな無し)


証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。(刑事訴訟法154条)
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。(民事訴訟法201条1項)
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓させることができる。(民事訴訟法207条1項)


被告人質問での宣誓手続はないから、刑事訴訟で宣誓するのは証人だけ。
民事訴訟で宣誓するのは、証人と当事者。でも、当事者には宣誓させなくてもよいから、明世座では省略してました・・・(´Д`;)。
だから、明世座で宣誓するのは、刑事事件でも民事事件でも、証人。⇒同じ宣誓書(「証人」)を使っていました(´Д`;)。


明日の公演では、「氏名」の宣誓書を使用しますd(ゝω・´)グッ。
ぜひ、傍聴にいらしてくださいね♪